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商工会からのお知らせ

  

掲載日時 2013年04月10日

この事業は、買い物困難地域において新たな買物機能を提供する事業を支援するものであり、平成25年2月の1次募集に続いて、この度、2次募集が開始されましたのでお知らせ致します。
この事業の内容は下記のとおりです。詳しくは商工会までお問合せください。



1.補助対象事業
(1)買物機能を確保・維持するための商機能の提供に加え、高齢者の見守りサービスや地域
住民の生活移動手段の確保など、地域の生活基盤機能の提供を付随事業として併せて
行うもの
(2)他の事業者と連携して取組む事業で、それぞれの強みを持ち寄ったもの
(3)地方自治体、住民団体、地域住民のいずれかの積極的な参加・協力が見込まれるもの

2.補助対象事業者
  商工会、商工会連合会、その他任意団体等

3.補助率、補助額
【補助率】国が2/3を補助
【補助額】上限1億円、下限は100万円(補助対象事業費150万円)

4. 補助対象経費
委員等謝金、委員等旅費、職員旅費、会議費、資料作成費、通信運搬費、店舗等賃借料、車両購入費・改造費、システム開発費、内装・設備・施行工事費、広報費、イベント費、備品費、消耗品費等


5. 要望書提出について
申請を要望する事業者は、市区町村の商業振興担当課経由で中国経済産業局へ要望書等の関係書類を提出してください。

6.募集期間
平成25年4月5日(金)~5月8日(水)

7.公募説明会
日時  :平成25年4月17日(水)13:30~15:00
※説明会終了後に同じ会場で個別相談に応じます。
場所  :中国経済産業局第1会議室(広島合同庁舎2号館2階)
申込方法:中国経済産業局のウェブサイトから申込書をダウンロードして
FAXにて申し込みください。
申込先 :中国経済産業局 産業部 流通・サービス産業課
FAX:082-224-5642

8.その他
※提出書類の様式が1次募集から一部変更されています。詳細は別添の募集要領・様式等をご確認いただき、必ず2次募集の様式をご使用ください。

(参考)経済産業省ホームページ
http://www.meti.go.jp/information/publicoffer/kobo/k130405002.html


掲載日時 2013年04月10日

電機自動車の充電器を設置してみませんか??

地球温暖化対策の一環として、走行中に二酸化炭素を排出しない電機自動車等の普及を促進していくためには、充電環境の整備が必要となります。
こうした中、本年度の国の補正予算により、充電環境を整備するための補助事業が開始されることとなりました。広島県でも今後、充電器設置のためのビジョンを策定する予定となっています。

県のビジョン「次世代自動車充電インフラ整備促進事業」では充電器の購入費及び工事費の一部補助を通じて充電インフラを計画的・効率的に整備していくとのこと。

今回の事業のポイント
①県のビジョンにもとずく設置については補助率のかさ上げ(1/2⇒2/3)
②従来本体のみの補助だったところを、本体+工事費の両方を補助
③交付決定は平成25年度末までで、設置完了は平成26年12月末まで。
※従来の補助事業に比べ、設置のコストが大幅に圧縮出来ますが、そのためには早期に県のビジョンの中に位置づけて補助金交付機関へ補助申請を行う必要があります。

今後の予定
3月~4月上旬 充電器設置希望者への補助事業説明
4月中     設置希望取りまとめ
5月末     充電器設置のための県ビジョンの策定

お問い合わせ先:
広島県環境県民局環境政策課
TEL082-513-2911

詳しい情報は環境政策課HPへ↓↓
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/45/


掲載日時 2013年04月10日

広島県では、道路・河川等の土木工事、災害対応や維持管理などの実績のある建設業者の新分野進出に際し、調査・研究開発、販路開拓及び設備資金の経費を一部助成することにより、当該業者の経営革新への取組みを促進し、地域の安全・安心の担い手の確保を図るための補助金の募集についてお知らせ致します。
詳しくは広島県のホ-ムペ-ジまたは商工会までお問合せください。
 


1.対象事業
   補助対象となるのは、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」に基づき承認を受けた経営革新計画に従い、建設業者が実施する日本標準産業分類の大分類における建設業以外の業種区分に進出する経営革新のための事業です。ただし、過疎地域に主たる営業所を有するものに限り、主に民間需要が見込まれる建設業分野に進出する場合も補助対象となります。

(主に民間需要が見込まれる建設業分野の例)
○在宅介護リフォ-ム工事(内装工事業)
○太陽光発電システム設置工事(電気工事業) などの非土木工事業

 
2.対象事業内容及び補助金上限額面(過疎地域の場合)

   事業区分     交付決定の上限額
・調査・研究開発事業
・販路開拓事業       10,000千円
・設備投資事業

3.補助率  
補助対象経費の1/2以内

4.受付期間
平成25年4月8日(月)~平成25年5月17日(金)

5.受付場所
広島県土木局建設産業課建設業グループ(広島県庁北館6階)
(電話)082-513-3822 (FAX)082-223-3593

6.その他
募集要項、補助金交付要綱、申請様式については掲載広島県のホームページhttp://www.pref.hiroshima.lg.jp/をご確認ください。

詳しい内容はこちら


掲載日時 2013年04月10日

平成25年3月29日に平成25年度の税制改正法案が可決され創設されましたので、お知らせ致します。本税制は平成25年4月1日から実施され、2年間の期限付きです。
 本税制は商業・サービス業の事業者が設備投資を行った際に、優遇措置が受けられます。(詳細は別添のチラシ参照)。
 本税制の適用を受けるためには、設備投資前に商工会等の支援機関のアドバイスを受け、税務申告時にアドバイスを受けた証明書を添付することが条件となっております。
 少額減価償却資産(30万円以下)を超える設備投資を行った場合に、30%の特別償却か7%の税額控除が受けられる、小規模事業者にもメリットが大きい制度となっておりますので、積極的にご活用いただきますようご案内申し上げます。



1.対象となる事業者
   青色申告書を提出する中小企業者等

2.適用の要件
(1)指導・助言要件
商工会等の経営支援機関から経営改善に関する指導及び助言を受けていること。
(2)書類要件
上記(1)の要件の証明書類に税制措置を受ける設備が記載されていること。
(3)取得要件
上記(2)の書類に記載された設備を実際に取得して、商業・サービス業に供すること。

3.税制措置の内容
   取得価格の30%の特別償却又は取得価格の7%の税額控除を選択適用

4.詳しくは商工会までお問合せください。


掲載日時 2013年03月11日

ABLとは、在庫や売掛金などを担保とする資金調達方法です。担保にできる不動産などを持たない中小企業であってもスムーズに融資を受けることができます。詳しくはお近くの商工会支所までお尋ね下さい。

詳しくはコチラ→ABL(動産・売掛金担保融資)パンフレット


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