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商工会からのお知らせ
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掲載日時 2012年09月04日
広島県の最低賃金は平成24年10月1日から
時間額719円となりました。
県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
年齢・性別・雇用形態〔常用・臨時・パート・アルバイト等〕、支払形態〔月給・日給・時給等〕の別を問いません。
また、特定の産業で働く労働者については、広島県最低賃金よりも金額の高い産業別最低賃金が適用される場合があります。
最低賃金についてご不明な点は、広島労働局労働基準部賃金室または最寄りの労働基準監督署にお気軽にお尋ねください。
<お問合せ先>
広島労働局労働基準部賃金室(電話082-221-9244)
広島北労働基準監督署 (電話082-812-2115)
最低賃金のお知らせチラシPDF